新型コロナウイルス感染症に関して災害死亡保険金を支払う会社がまた増えたのでエントリを改めることにしました。
確認できた限りでは、新型コロナウイルス感染症による死亡について災害死亡と同じ取扱いとする生保は以下のとおりです。
2019年3月末の各生保の保有契約を確認すると、上記の生保で災害死亡の保険金額のおよそ7割をカバーしているようです。
なお、前回のエントリにも追記しましたが、クレディ・アグリコル生命は、自社の保有契約の中に「災害死亡保険金を支払う種類の契約がない」ことを表明しています。調べてみたところ、同様の会社が他にもいくつかあるようです。以下の生保は、クレディ・アグリコル生命以外に、2019年3月末時点でアニュアルレポートの「保障機能別保有契約高」のうち「災害死亡」および「その他の条件付死亡」の金額がゼロだった会社です。
また、生保以外で確認した範囲では、JA共済も災害死亡共済金の支払対象とすることを表明しています。
なにやら災害死亡保険金の話ばかり書いていますが、そもそもどの会社でも、新型コロナウイルス感染症によって死亡した場合には死亡保険金は支払われますのでその点はお間違いなきよう。また、新型コロナウイルス感染症への対応は、災害死亡保険金の取り扱いだけではありません。この点は前々回のエントリをご参照ください。
前回のエントリで新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が指定感染症から一類または二類感染症にする予定であること、それに伴って災害保険金の支払い要件に新型コロナウイルス感染症が含まれる可能性があることを書きましたが、生命保険会社はそのような法令上の対応を待たずして動きました。
日本生命・第一生命・明治安田生命・住友生命・かんぽ生命が、新型コロナウイルス感染症による死亡で災害死亡保険金も支払うことを表明しました。
この取扱いの対象となる商品ですが、かんぽ生命は通常の死亡保険において災害死亡のときの「保険金の倍額支払」の制度を設けている一方、その他の4社の場合は一般に「災害割増特約」「傷害特約」といった名称での特約となっています。
なお、適用時期が会社によって微妙に異なるので注意が必要です。
私が見た限りでは、今のところ新型コロナウイルス感染症の災害保険金支払について公表している会社はこの5社のみのようです。同様の取り扱いが他の会社に広がっていくのか注目されます。
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