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2013年11月 4日 (月)

標準利率設定ルール改定の動き

11月2日(土)の日経に「生命保険料 下げやすく」という見出しの記事が載りました。

金融庁は生命保険会社が保険料を変更しやすくする。保険料を決める基準となる標準利率の算定方法を見直し、2015年度から適用する。年金など貯蓄性保険の利回りを金利変動に合わせて変えやすくする狙い。生保は今後金利が上がる際に保険料を引き下げやすくなる。新規の契約者は負担が減る利点があるが、生保の間で競争が過熱する可能性もある。

記事によると、一時払いの保険について標準利率の設定ルールを変更するとのこと。標準利率の設定方法は平成8年大蔵省告示第48号に規定されていますから、これが改正されるということですね。

しかしこの記事、「保険料を決める基準となる標準利率」とありますが、標準利率はあくまでも責任準備金を計算する基礎率にすぎません。生命保険会社が標準利率より高い予定利率を(勝手に)付与することは可能です。ただしその場合は、以前のエントリにも試算を書きましたが、契約当初はそれなりの積み立て負担が会社に発生します。したがって保険料のダンピングをすると負担に苦しむのは生命保険会社のほうなので、保険料が下げやすくなったからといっても普通は市中金利に応じた程度にしか下げないんですよね。「競争が過熱する可能性もある」というのはこういう記事ではお約束の表現かもしれませんが、まあないだろと。

現在の標準利率設定ルールが市中金利の上昇に比べて大幅に遅行する上に上昇余地が小さすぎることは、導入当初からアクチュアリーの間ではよく知られていました。分かっていてルールを変更してこなかったということは、少なくとも今までは金利上昇リスクを本気で考えてはいなかったということなのでしょうね。それが2年で2%の物価目標ということになり、にわかに金利上昇の現実味が増してきたことから改正がなされることになった、ということかと思います。

ちなみに、これとまったく同じ経験を、過去の米国がしています。米国ではもともと法定責任準備金の予定利率は最高3.5%となっていましたが、金利上昇時にはこの「最高3..5%」という予定利率が足かせとなって、他の金融商品に比べて見劣りすることとなりました。その結果、貯蓄性保険を解約して他金融商品に乗り換える動きが進み、米国生保から資金が流出します。この経験を踏まえて、米国の責任準備金積み立てルールは、市中金利への連動性を高めたダイナミック評価利率へと変更されます。

米国のこの動きが1980年代のことですから、日本の規制はおよそ30年遅れで米国を追っていることになります。まあ、実際に金利上昇時の資金流出を経験する前に手当てがなされそうなのがせめてもの救いではありますが。

しかしいずれにせよ、重要なのは保険会社の側がちゃんとALMを行っているかどうか、ですね。

現在のルール下では2013年4月からの標準利率は1%になっていますが、実際の10年金利は4月以降1%を超えたことは一度もありません。このような環境に対応して、多くの会社は一時払い商品の予定利率を1%よりも低い利率とし、かつ頻繁に変更したり、あるいは販売停止にしたりしています。

今回の規制変更は、金利上昇時においてもそのような利率変更の自由度が確保されるということであり、逆に言えば、金利上昇時に(標準利率がどうであるかにかかわらず)ちゃんと商品をキャッチアップさせる仕組みを作っておかなければ、会社が思わぬリスクを抱えてしまう、ということなのです。

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