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2019年9月29日 (日)

標準利率の改定

実際の判定まではあと2営業日分のデータが判明していませんが、ほぼ確定なので書いてしまいます。

(なお以下では標準利率制度そのものについては説明しません。標準利率改定の規定については平成8年大蔵省告示第48号を見てください)

2020年1月から、一時払終身保険など(告示の「第1号保険契約」)の標準利率が引き下げられ、現行の0.25%から0%になります。

現在の標準利率に関する状況は次のようになっています。

  • 一時払終身保険:2016年7月に0.75%から0.25%に引き下げ
  • 一時払養老保険:2016年7月に0.5%から0%に引き下げ
  • その他の保険:2017年4月に1%から0.25%に引き下げ

これらの標準利率の変更は、一時払終身保険と一時払養老保険が2016年4月1日を基準日とする判定、その他の保険が2016年10月1日を基準日とする判定に基づいています。一時払終身保険と一時払養老保険の標準利率見直しのタイミングは四半期ごと、その他の保険は1年ごとですので、要するに2016年1月29日の日本銀行のマイナス金利政策導入後の最初の判定タイミングですべて引き下げが発生したということですね。

その意味では前回の改定はマイナス金利政策導入という「つうこんのいちげき」でもたらされたものである一方、今回の改定は金利のさらなる低下がじわじわと効いてくる「どくのぬま」でもたらされたものと言えるかもしれません。

今回の標準利率改定によって一時払終身保険についても求められる標準利率水準が一時払養老保険と同等になってしまいました。標準利率自体は保険料算定の元になるわけではありませんが、責任準備金積み立ての財源は第一義的には保険料に求められる以上、一時払終身系商品の販売政策にも影響を及ぼす可能性があるかと思います。

なお、現状の金利環境で標準利率算定ルールを見る限り、一時払終身保険以外も含めて近いうちに標準利率が再引き下げとなるようにはなっていません。

しかし、海外で金利引き下げ競争が生じつつある中、日本でもマイナス金利のさらなる深堀りが政策として採られた場合、0%を超えてマイナスの標準利率という状況が生じるかもしれません。

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