更新:保険関係法規集
保険関係法規集を更新しました。
今回は7月19日公布の保険業法施行令・保険業法施行規則その他の改正を反映したもので、3月31日付で公布された「保険業法等の一部を改正する法律」(平成24年法律第23号)を受けるものになります。7月20日から施行。
内容の主なものは保険会社のグループ経営に関する規制の緩和です。
保険業法では保険会社が持つことのできる子会社を限定している(第106条)ことから、日本の保険会社が外国の保険会社を買収するような場合、保険業法で許されない子会社を売却してからでないと買収ができないこととなり、事業展開の妨げとなることがありました。
今回の改正はこれを緩和し、買収の場合には保険業法で許されない子会社についても5年に限り継続保有を認めることとしたものです(事情により延長も可能)。
また、保険契約の移転において、その手続き中、移転元の会社は移転対象の契約と同種の保険を販売することが禁止されていましたが、この禁止規定が撤廃されました。ただし販売を継続する場合は、契約した直後に別の保険会社に移転してしまうこととなるため、保険契約者に対してその旨の承諾を求めることとなっています。
以下は保険会社の今回の法令改正に関係する資料のリンクです。
- 保険会社のグループ経営に関する規制の在り方ワーキング・グループ(平成23年6月29日~平成23年12月2日)
- 金融審議会「保険会社のグループ経営に関する規制の在り方ワーキング・グループ」報告書の公表について(平成23年12月7日)
- 「保険業法施行令等の一部を改正する政令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について(平成24年5月23日)
- 「保険業法施行令等の一部を改正する政令(案)」等の公表について(平成24年7月19日)
少額短期保険業に関する改正内容については平成25年4月1日施行なので、また後日。
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