メモ

2012年7月22日 (日)

更新:保険関係法規集

保険関係法規集を更新しました。

今回は7月19日公布の保険業法施行令・保険業法施行規則その他の改正を反映したもので、3月31日付で公布された「保険業法等の一部を改正する法律」(平成24年法律第23号)を受けるものになります。7月20日から施行。

内容の主なものは保険会社のグループ経営に関する規制の緩和です。

保険業法では保険会社が持つことのできる子会社を限定している(第106条)ことから、日本の保険会社が外国の保険会社を買収するような場合、保険業法で許されない子会社を売却してからでないと買収ができないこととなり、事業展開の妨げとなることがありました。

今回の改正はこれを緩和し、買収の場合には保険業法で許されない子会社についても5年に限り継続保有を認めることとしたものです(事情により延長も可能)。

また、保険契約の移転において、その手続き中、移転元の会社は移転対象の契約と同種の保険を販売することが禁止されていましたが、この禁止規定が撤廃されました。ただし販売を継続する場合は、契約した直後に別の保険会社に移転してしまうこととなるため、保険契約者に対してその旨の承諾を求めることとなっています。

以下は保険会社の今回の法令改正に関係する資料のリンクです。

少額短期保険業に関する改正内容については平成25年4月1日施行なので、また後日。

2012年4月20日 (金)

更新:保険関係法規集

すでにアップしておりますが、保険関係法規集を更新しました。

4月18日の官報にて公布された、保険業法施行規則および平成10年大蔵省告示第228号の改正です。

パブリックコメントが出た段階でご紹介した、資産運用比率規制の撤廃です。4月18日の公布をもって即日施行です。

内容的にこれだけだと単なる二重投稿になってしまうのですが、パブリックコメントの中で出ていた意見が興味深かったのでご紹介します。

保険業法第97条の2第1項が内閣府令で一定の資産運用比率規制を定めることを予定しているにもかかわらず、内閣府令案でこの規制を全くなくしてしまうことは、法律の委任の限度を超えているのではないかという疑いが生じる。したがって、何かの機会を見て、法第97条の2第1項を削る等の法律改正を行うべきである。

金融庁の回答は「今後また資産規制が必要になるかもしれないから法律の条文は存置する」「もともと内閣府令(施行規則)に委任されているから限度を超えているわけではない」というもので、まあ回答として間違ってはいないけどちょっと形式的で強弁くさいよね、という感がなくもありません。私も、この比率規制撤廃の話が「金融庁アクションプラン」の一環として出てきたときには、

保険業法施行規則第48条がターゲットだが、ここの改正だけでは「撤廃」とはならない気がするが法改正までするのだろうか。

書いていますし。

もともと保険業法から内閣府令(保険業法施行規則)に委任されている事項というのは山ほどあります。そしてその中には、保険業法で「内閣府令で定める」とありながら保険業法施行規則には対応する条文がない、いわゆる「空振り規定」というのもたくさんあります。

ただ、それらのほとんどは「対応する施行規則が『まだ』存在しない」というもので、すでに存在するものをわざわざ「空振りにする」というケースはあまり見たことがありません(他の条文や府省令に移すケースはあります)。

さきに述べたとおり金融庁は「今後また資産規制が必要になるかもしれないから」と言っているのですが、その可能性はとても低いように思いますので、こんな盲腸みたいな条文を残すのはどうなんかな、というのが個人的な感想です。

2011年12月 4日 (日)

メモ:第三分野責任準備金

法令だけでは分かりにくいので、当時の検討経緯も含めたリンクをまとめておく。
(どちらかというと自分が使うためのただのリンク集です)

検討経緯

検討チーム設置(2005年2月)

第三分野の責任準備金積立ルール・事後検証等に関する検討チームについて

検討チームの報告書(2005年7月)

「第三分野の責任準備金積立ルール・事後検証等について」の公表について

パブリックコメントに付された法令案(2006年2月)

保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)等の公表について(第三分野の責任準備金等ルール整備関係)

パブリックコメントの結果(2006年3月)

「保険業法施行規則等改正案(第三分野の責任準備金等ルール整備関係)の公表に対する意見募集の結果」及び「見直し後の規則等改正案」の公表について

関係法令

危険準備金関係:平成10年大蔵省告示第231号

負債十分性テスト関係:平成12年金融監督庁・大蔵省告示第22号

商品開発時に第三分野基礎率の計理人確認を求める規定:保険業法施行規則第6条第1項第11号

基礎率変更権の留保に求められる基準:保険業法施行規則第11条第7号イ

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