自炊業者提訴
有名作家が自炊代行業者を提訴したというのがニュースになっている。
東野圭吾さんら作家7名がスキャン代行業者2社を提訴――その意図
プレスリリース:書籍スキャン事業者への提訴のご報告 (PDF)
この件に関してはいろいろと意見が出ている。ネットでは(私の見る限り)今回の提訴が電子書籍の進展に逆行するものだとして、批判的な意見が多いように見受けられる。
しかしどうも、提訴された内容と議論されている内容にずれが感じられる。
最初は報道のされ方のせいかと思ったが、原告が(知ってか知らずか)そのように議論を方向づけているようだ。
訴状を見ているわけではないので正確なところは分からないが、提訴された内容について次のように書かれている(太字は引用者)。
スキャン代行業者に対して著作権者がとうとうアクションを起こした――浅田次郎氏、大沢在昌氏、永井豪氏、林真理子氏、東野圭吾氏、弘兼憲史氏、武論尊氏 の7名を原告とし、スキャン代行業者2社に対し原告作品の複製権を侵害しないよう行為の差し止めを求める提訴が12月20日に東京地方裁判所に提起され た。
訴状で被告となっているのは、「スキャンボックス」を提供する愛宕と、「スキャン×BANK」 を提供するスキャン×BANKの2社。全事業の差し止め請求ではなく、あくまで訴状にある原告作品群に対する複製行為の差し止め請求となる。損害賠償の請求は行われていないが、訴訟費用は被告の負担とする旨が訴状に記されている(訴訟物の価額が1120万円となっていることを付け加えておく)。
「対象となる作品は訴状にリストされたもので、すべてではないが、気持ちとしては作家についての全作品という認識」(同事案の弁護団の一人、久保利英明氏)
つまり、
- 原告の作品のうち訴状にリストされたものについて、
- 自炊代行業としての複製を行わないように
訴訟が提起されている、と考えられる。
差し止め請求は自炊代行業についてのものであって、自炊を行うことそれ自体については今回の提訴の対象とはなっていない。
が、原告たる作家は、提訴後の記者会見で、提訴された内容にとどまらないコメントをいろいろと出している。いくつか拾ってみた。
大沢在昌氏「電子書籍については、作家ごとに考えが違う。ここにいる作家の中にも電子書籍化を許諾していない方もいらっしゃる。私の著作は一部電子書籍化されているが、片っ端から電子書籍化していいと考えているのではなく、デバイスの普及や利益の問題などを考えて取り組む必要がある。作家が電子版を許可されない一番大きな憂慮はやはり海賊版の問題。正直言って、紙の出版社はいままで電子書籍事業に乗り気ではなかった。本というのは紙でできているから本なのだという考えから電子書籍に抵抗を持つ方は出版社の中にも作家にもいる。しかし一方で、電子書籍の利便性や市場が広がっていく中で、出版社や作家がそれと無関係でいれるのかといえばそうではないだろう。それに対して積極的に関係して利益を追求していくことを考えていく必要はある。電子書籍事業が業界全体にとってプラスに働くために絶対に海賊版の普及を食い止めなければならない。その最も大きなきっかけとなりかねないのがスキャン事業であり、だからこそ重要だと考えている」(eBook User)
大沢氏が問題視しているのは違法コピーあるいは海賊版であることが分かる。自炊代行業者が、裁断後の本の処分やスキャンデータの消去を適切に行わなければ、自炊代行業者を通じて違法コピーが流出するといった事態は考えられるだろう。
東野圭吾氏「売ってないから盗むのか! こんな言い分は通らない。私は電子書籍が普及しても、こうした違法スキャン業者はなくならないと個人的に思っている」(eBook User)
自炊代行=違法スキャン=違法コピー、というのは、ちょっと短絡的に過ぎるように思う。売っていないからスキャンしているのだが、それを「盗む」と言われてはなあ、という感じである。
弘兼憲史氏「利便性を優先すると制作側にダメージがあることを知ってほしい」(EXドロイド)
言葉が省略されすぎていて真意がよく分からないが、まあ海賊版懸念ということで大沢氏と同じ主張か。
浅田次郎氏「裁断された本は正視に堪えない。業者が増え、今提訴しなければならないと思った」(YOMIURI ONLINE)
この浅田氏のコメントは、明らかに自分で自炊(馬から落馬みたいな言い方だが)している者も敵視している。提起している訴訟の内容を理解していないのではないか。
結局、最後の浅田氏のコメントを除いて、スキャンデータの拡散による違法コピーあるいは海賊版を懸念しているらしい。しかしそれは自炊「代行業者」に限らず、自炊をしている個人でも可能だ。
冒頭にリンクを示したプレスリリースの末尾にはこうある。
本訴を通じて、あるべき電子書籍の流通とルールの姿について、議論と理解が進むことを願っています。
議論が進んだらどうなるか。
もともと電子書籍やスキャンデータ(もっと広くクラウドデータと言ってもいい)の複製権の問題は現行の著作権法の解釈でどうにかなる話ではなく、その意味では立法に委ねざるをえない話である。
まったくの素人意見だが、おそらくこの訴訟自体は原告勝訴となるだろう。こわいのは、その原告の真意が上記のとおり自炊「代行」に限らないこと、そして立法する者の中心たる政権与党が、ヘンなところで機を見るに敏な人々だということだ。
どうなることやら。
最近のコメント